住宅ローン減税制度利用の要件
(国土交通省 すまいの給付金より)
自ら居住すること
住宅ローン減税を受けられるのは「居住の用に供した場合」とされています。また、住宅の引渡し又は工事の完了から 6 ヶ月以内に、減税を受けようとする者が自ら居住する必要があり、居住の実態は住⺠票により確認することとなります。このため、別荘などのセカンドハウスや賃貸用の住宅 は対象となりません。
床面積が50m2以上であること
対象となる住宅の床⾯積が50m2以上であることが要件となっています。この床⾯積の測定⽅法は不動産登記上の床⾯積と同じであり、⼾建住宅の場合は壁⼼、共同住宅の場合は内法により測定することとなっています。
【不動産登記規則】
(建物の床⾯積)
第百十五条 建物の床⾯積は、各階ごとに壁その他の区画の中⼼線(区分建物にあっては、壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の水平投影⾯積により、平⽅メートルを単位として定め、⼀平⽅メートルの百分の⼀未満の端数は、切り捨てるものとする。
耐震性能を有していること(中古住宅の場合)
新築住宅は現在の建築基準法に基づき設計され、建築確認を受けていますが、中古住宅の場合、建築年代によっては現行の耐震基準を満たしていない場合があります。このため、中古住宅を購入する場合に住宅ローン減税を受けるためには、耐震性能を有していることを別途確認する必要があり、次のいずれかに適合することが要件となります。
ア:築年数が一定年数以下であること
- 耐火建築物以外の場合(木造など):20年以内に建築された住宅であること
- 耐火建築物※の場合:25年以内に建築された住宅であること
※鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造など
イ:以下のいずれかにより現行の耐震基準に適合していることが確認された住宅であること
- 耐震基準適合証明書
国土交通大臣が定める耐震基準に適合していることについて、建築士等が証明したもの - 既存住宅性能評価書(耐震等級1 以上)
既存住宅性能評価において、耐震等級1 以上が確認されたもの
- 既存住宅売買瑕疵保険に加⼊
住宅瑕疵担保責任保険法⼈による中古住宅の検査と保証がセットになった保険(既存住宅売買瑕疵保険)に加⼊していること。同保険への加⼊には現⾏の耐震基準に適合していることが要件とされている。【平成25 年度税制改正により追加】
既存住宅売買瑕疵保険とは?
【既存住宅売買瑕疵保険】
特定住宅瑕疵担保責任の履⾏の確保等に関する法律に基づき国土交通大臣から指定を受けた住宅専門の保険会社(保険法⼈)が引き受ける保険であり、「既存住宅売買瑕疵保険」は、中古住宅についての⽋陥を保証する保険です。なお、宅建業者による買取再販型と、個⼈間売買型の⼆種類の保険商品があります。
その他の主な要件
- 借⼊⾦の償還期間が10年以上であること
- 合計所得⾦額が3000万円以下であること(3000万円を超える年は住宅ローン控除が利⽤できない)
- 増改築等の場合、⼯事費が100万円以上であること