ご挨拶

当サイトをご覧頂きまして厚くお礼申し上げます。本サイトの称号である「耐震プロ」は、私ども耐震事業者だけではございません。

あらゆる方面で耐震に関わる仕事をされている全ての方々の称号です。

これから様々な分野で活躍されている耐震のプロと言われる事業者様を

このサイトで紹介して行く予定でございます。

このサイトを立ち上げる目的は唯一耐震診断を普及させる事です。

私どもが日頃感じている事は、中古住宅を購入するお客様の殆どが住宅ローン減税等が可能である事をご存知有りません。

そして担当する仲介業者様もよくご理解されていないと言う事です。この世の中には知って得する事や知らなくて損をする事が多々有ります。耐震基準適合証明書はまさにそれだと思います。売主が業者の場合、住宅ローン減税だけでも13年間で最大456万円が購入者に還元されます。どうにかしてこの住宅政策を周知させて行きたいと考えて居ります。

「耐震プロ」と言うサイトを耐震関連の多くの事業者様にご利用して頂き、耐震診断が一般の方々にも普及して行く様に微力ではございますがお手伝いをさせて頂ければ幸いであると考えて居ります。

スタッフ一同さらなる精励を期して社業発展と皆様方のご要望に誠心誠意お応えできるよう努力致してまいる所存でございます。

何卒ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。

株式会社耐震プロ

中古住宅の購入を考えている貴方・・・築20年超の建物でもそれより新しい住宅と同じように住宅政策の恩恵を受けられる可能性が有ります。それはとても大きな特典です。

購入者が知らないと損をする・・・その1

購入者が知らないと損をする・・・その1

住宅ローン減税

13年間で最大456万円控除されます。

個人間売買の場合は10年間で200万円迄。

購入者が知らないと損をする・・・その2

購入者が知らないと損をする・・・その2

不動産収得税や登録免許税が減額されます。

建物所有権移転:2.0%が0.3%に抵当権設定:0.4%が0.1%になります。

住宅を取得した場合の不動産取得税の税率を3%に軽減(本則:4%)。

(昭和57年1月1日以降の新築であれば耐震基準適合証明書は不要。)

固定資産税(建物)が1年間半額になります。

(耐震改修促進税制)

昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること。

現行の耐震基準に適合する耐震改修であること。

耐震改修の費用が50万円以上であること。

購入者が知らないと損をする・・・その3

購入者が知らないと損をする・・・その3

親や祖父母からの援助金である贈与税が非課税になります。

営業マンが知らないと損をする

紹介手数料として10%が支払われます。

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営業スキルが上がりトークも向上します。

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お客様の満足や感謝を得る事が出来ます。

お客様の満足や感謝を得る事が出来ます。

そしてお客様は安心と安全を得る事が出来、営業マンは思いやりの有る優しい営業が出来ます。

パンフレット

耐震基準適合証明書を取得しましょう

耐震基準適合証明書の発行費用

耐震診断・・・50,000円

耐震診断+耐震基準適合証明書の発行

100,000円・・・耐震基準である評点1.0以上

耐震診断+補強計画+耐震基準適合証明書の発行

150,000円・・・耐震基準である評点1.0未満

耐震診断+補強計画+瑕疵担保責任保険(適合証明書+保険付保証明書)

200,000円~ (補償内容により変わります)

インスペクション+瑕疵担保責任保険(保険付保証明書)

160,000円~ (補償内容により変わります)

インスペクション・・・50,000円

耐震基準である評点1.0に満たない場合は、耐震補強工事が必要と成ります。

現在耐震診断の対応地域は、大阪府下、奈良県、京都府です。

今後対応地域を広げていく予定です。

随時可能地域をお知らせします。

耐震基準適合証明書がない場合の贈与税の計算

(平成31 年4 月1 日現在)

1.税金の掛からない範囲

基礎控除額・・・110万円

1/1 から12/31 までの1年間で貰った額(複数の場合はその合計金額)

2.税額計算の仕方

税額計算の仕方

贈与税の税率表

課税価格 一般税率
(一般贈与財産)※
特例税率
(特例贈与財産)※
200万円以下 10% 10%
200万円超~300万円以下 15% 15%
300万円超~400万円以下 20%
400万円超~600万円以下 30% 20%
600万円超~1000万円以下 40% 30%
1000万円超~1500万円以下 45% 40%
1500万円超~3000万円以下 50% 45%
3000万円超~4500万円以下 55% 50%
4500万円超~ 55%

※暦年課税の場合において、直系尊属(父母や祖父母など)からの贈与により財産を取得した受贈者(財産の贈与を受けた年の1 月1 日において20歳以上の者に限ります。)については、「特例税率」を適用して税額を計算します。この特例税率の適用がある財産のことを「特例贈与財産」といいます。
また、特例税率の適用がない財産(「一般税率」を適用する財産)のことを「一般贈与財産」といいます。

耐震基準適合証明書を取得した場合

■住宅取得等資金の非課税が適用されます

1. 概 要

平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合で、一定の要件を満たすときは、次の表の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下このページにおいて、この特例を「新住宅非課税」といいます。)。

(1) 下記(2)以外の場合

住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
平成27年12月31日まで 1,500万円 1,000万円
平成28年 1月 1日から
平成32年 3月31日まで
1,200万円 700万円
平成32年 4月 1日から
平成33年 3月31日まで
1,000万円 500万円
平成33年 4月 1日から
平成33年12月31日まで
800万円 300万円

(2) 住宅用家屋の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合

住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日(注3) 省エネ等住宅 左記以外の住宅
平成31年 4月 1日から
平成32年 3月31日まで
3,000万円 2,500万円
平成32年 4月 1日から
平成33年 3月31日まで
1,500万円 1,000万円
平成33年 4月 1日から
平成33年12月31日まで
1,200万円 700万円

(注1)
受贈者ごとの非課税限度額は、新築等をする住宅用の家屋の種類ごとに、受贈者が最初にこの特例の適用を受けようとする住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日に応じた金額となります。
また、既にこの特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額となります。ただし、上記(2)の表における非課税限度額は、平成31年3月31日までに住宅用の家屋の新築等に係る契約を締結し、既にこの特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合でも、その金額を控除する必要はありません。
なお、平成31年4月1日以後に住宅用の家屋の新築等に係る契約を締結してこの特例の適用を受ける場合の受贈者ごとの非課税限度額は、上記(1)及び(2)の表の金額のうちいずれか多い金額となります。

(注2)
個人間の売買で、建築後使用されたことのある住宅用の家屋(中古住宅)を取得する場合には、原則として消費税等がかかりませんので上記(2)の表には該当しません。

(注3)
この特例の適用を受けるためには、平成33年12月31日までに贈与により住宅取得等資金を取得するだけではなく、住宅用の家屋の新築等に係る契約を同日までに締結している必要があります。

2. 受贈者の適用要件

次のいずれにも該当する必要があります。

イ. 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること

(注) 配偶者の父母(又は祖父母)は直系尊属には当たりませんが、養子縁組をしている場合は直系尊属に当たります。

ロ.贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること

ハ.贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること

ニ.平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと

ホ.自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、又はこれらの方との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと

ヘ.贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等をすること

(注)受贈者が「住宅用の家屋」を所有する(共有持分を有する場合も含まれます。)ことにならない場合は、この特例の適用を受けることはできません。

ト.贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること

(注) 贈与を受けた時に日本国内に住所を有しない人であっても、次のA又はBのいずれかに該当する場合は対象となります。

A 贈与を受けた時に受贈者が日本国籍を有しており、かつ、受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有していたこと

B 贈与を受けた時に受贈者が日本国籍をしていないが、その贈与を受けた時に贈与者が日本国内に住所を有していたこと

チ. 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること

(注) 贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできませんので修正申告が必要となります。

3.住宅用の家屋の取得又は増改築等の要件

建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、その住宅用の家屋の取得の日までに同日以後その住宅用の家屋の耐震改修を行うことにつき、次に掲げる申請書等に基づいて都道府県知事などに申請をし、かつ、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその耐震改修によりその住宅用の家屋が耐震基準に適合することとなったことにつき次に掲げる証明書等により証明がされたものが必要と成ります。

申請書等 証明書等 (参考)耐震改修を行うことについての申請先
a 建築物の耐震改修の計画
の認定申請書
耐震基準適合証明書 都道府県知事等
b 耐震基準適合証明申請書
(仮申請書)
耐震基準適合証明書 建築士
指定確認検査機関
登録住宅性能評価機関
住宅瑕疵担保責任保険法人
c 建設住宅性能評価申請書 (仮申請書) 建設住宅性能評価書の写し 登録住宅性能評価機関
d 既存住宅売買瑕疵担保責 任保険契約の申込書 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が
締結されていることを証する書類
住宅瑕疵担保責任保険法人

耐震基準適合証明書の発⾏

築20年超の物件に住宅ローン減税を利⽤する為には通常物件の引き渡し前に耐震基準適合証明書を取得して頂く必要が有 ります。

⼜耐震診断の検査によって不具合や耐震基準に適合していない場合は補強計画をして耐震改修⼯事する必要が有ります。

特に引渡し前の耐震改修⼯事は売主の協⼒が必要と成ります。

耐震基準適合証明書

引渡し前の耐震改修⼯事を売主から協⼒して頂けない場合は、

耐震基準適合証明書の仮申請書

が必要と成ります。(手順についてはご相談下さい)

耐震基準適合証明書仮申請書

既存住宅売買瑕疵保険とは

瑕疵保険は物件の引き渡し前に検査が必要です。

売主に依頼して物件の引き渡しを受ける前に、既存住宅売買瑕疵保険に加入してもらいます。

ただし、耐震診断や瑕疵保険加入前の検査によって不具合がみつかればその箇所を耐震改修工事または劣化改修工事が必要になります。

瑕疵保険加入前の検査

※特に注意しなければいけのは実際に⼊居出来るまで住⺠票の移転をしてはいけません。

アンケート募集

このサイトでは、広く皆様からアンケートを募集しています。

過去に中古住宅を購⼊した経験談、リフォーム等の経験談、耐震について思う事等なんでもアンケートフォームに書いて送信して下さい。

毎月抽選で10名様にQUO カード(1000円分)をお送り致します。

フレンド会員募集(会費無料・全国で募集)

仕事を紹介して頂ける不動産業者様・・・紹介料として10%お支払致します。

仕事を受けて頂ける耐震事業者様、設計事務所様、リフォーム業者様・・・当社報酬規程によりお支払い致します。

ご希望が御座いましたら耐震プロステッカーをお送り致します。

ステッカー

パートナー会員募集(全国で募集)

入会金8万円。年会費は2万円。(将来サイト内で出店が可能です)

まず耐震診断とはどう言うものか、理解して頂く為に学習して頂きます。学習して頂く為の資料等は当社より提供致します。

そして耐震診断の知識と技術を習得されましたら、その能力に応じて仕事を紹介致します。

合わせてドローン運用の指導も行います。