耐震基準適合証明書を取得した場合
■住宅取得等資金の非課税が適用されます
1. 概 要
平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合で、一定の要件を満たすときは、次の表の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下このページにおいて、この特例を「新住宅非課税」といいます。)。
(1) 下記(2)以外の場合
住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日 |
省エネ等住宅 |
左記以外の住宅 |
平成27年12月31日まで |
1,500万円 |
1,000万円 |
平成28年 1月 1日から 平成32年 3月31日まで
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1,200万円 |
700万円 |
平成32年 4月 1日から 平成33年 3月31日まで
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1,000万円 |
500万円 |
平成33年 4月 1日から 平成33年12月31日まで
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800万円 |
300万円 |
(2) 住宅用家屋の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合
住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日(注3) |
省エネ等住宅 |
左記以外の住宅 |
平成31年 4月 1日から 平成32年 3月31日まで
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3,000万円 |
2,500万円 |
平成32年 4月 1日から 平成33年 3月31日まで
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1,500万円 |
1,000万円 |
平成33年 4月 1日から 平成33年12月31日まで
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1,200万円 |
700万円 |
(注1)
受贈者ごとの非課税限度額は、新築等をする住宅用の家屋の種類ごとに、受贈者が最初にこの特例の適用を受けようとする住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日に応じた金額となります。
また、既にこの特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額となります。ただし、上記(2)の表における非課税限度額は、平成31年3月31日までに住宅用の家屋の新築等に係る契約を締結し、既にこの特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合でも、その金額を控除する必要はありません。
なお、平成31年4月1日以後に住宅用の家屋の新築等に係る契約を締結してこの特例の適用を受ける場合の受贈者ごとの非課税限度額は、上記(1)及び(2)の表の金額のうちいずれか多い金額となります。
(注2)
個人間の売買で、建築後使用されたことのある住宅用の家屋(中古住宅)を取得する場合には、原則として消費税等がかかりませんので上記(2)の表には該当しません。
(注3)
この特例の適用を受けるためには、平成33年12月31日までに贈与により住宅取得等資金を取得するだけではなく、住宅用の家屋の新築等に係る契約を同日までに締結している必要があります。
2. 受贈者の適用要件
次のいずれにも該当する必要があります。
イ. 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること
(注) 配偶者の父母(又は祖父母)は直系尊属には当たりませんが、養子縁組をしている場合は直系尊属に当たります。
ロ.贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること
ハ.贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること
ニ.平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと
ホ.自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、又はこれらの方との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと
ヘ.贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等をすること
(注)受贈者が「住宅用の家屋」を所有する(共有持分を有する場合も含まれます。)ことにならない場合は、この特例の適用を受けることはできません。
ト.贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること
(注) 贈与を受けた時に日本国内に住所を有しない人であっても、次のA又はBのいずれかに該当する場合は対象となります。
A 贈与を受けた時に受贈者が日本国籍を有しており、かつ、受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有していたこと
B 贈与を受けた時に受贈者が日本国籍をしていないが、その贈与を受けた時に贈与者が日本国内に住所を有していたこと
チ. 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること
(注) 贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできませんので修正申告が必要となります。
3.住宅用の家屋の取得又は増改築等の要件
建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、その住宅用の家屋の取得の日までに同日以後その住宅用の家屋の耐震改修を行うことにつき、次に掲げる申請書等に基づいて都道府県知事などに申請をし、かつ、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその耐震改修によりその住宅用の家屋が耐震基準に適合することとなったことにつき次に掲げる証明書等により証明がされたものが必要と成ります。
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申請書等 |
証明書等 |
(参考)耐震改修を行うことについての申請先 |
a |
建築物の耐震改修の計画 の認定申請書
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耐震基準適合証明書 |
都道府県知事等 |
b |
耐震基準適合証明申請書 (仮申請書)
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耐震基準適合証明書 |
建築士 指定確認検査機関 登録住宅性能評価機関 住宅瑕疵担保責任保険法人
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c |
建設住宅性能評価申請書 (仮申請書) |
建設住宅性能評価書の写し |
登録住宅性能評価機関 |
d |
既存住宅売買瑕疵担保責 任保険契約の申込書 |
既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が 締結されていることを証する書類
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住宅瑕疵担保責任保険法人 |